(目的)
第1条
この規約は、市民及び本市への来訪者が情報を取得し、及び発信するための利便性の向上を図るために本市が整備した無線によるインターネット接続環境(以下「無線LAN」という。)の利用に関し、必要な事項を定めるものとする。
(サービスの内容)
第2条
無線LANを利用することができる者(以下「利用者」という。)は、次条に規定する無線LANを利用することができる施設において、当該無線LANを利用してインターネットに接続することができる
- 2 市長は、利用者が無線LANを利用してインターネットに接続した際に、市政情報等を配信することができる。
(利用施設、利用場所及び利用時間)
第3条
無線LANを利用することができる施設、場所及び時間は、別に定めるものとする。
(利用者の資格)
第4条
利用者は、本規約に同意した場合のみ利用する資格を得るものとする。ただし、無線LANの利用に際し、通信事業者等が別途提示する個別規定又はその他の規約(以下「その他規約等」という。)がある場合には、利用者は、本規約及び当該その他規約等に同意し、それらに従うものとする。
(無線LANの利用)
第5条
WiFi機能を搭載したパソコン等は、利用者が準備するものとする
- 2 利用者が使用するパソコン等及びパソコン等の付属機器等に供給する電源は、利用者が準備するものとする。
- 3 利用者は、無線LANの利用に際し、不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成11年 法律 第128号)その他関係法令等を遵守しなければならない。
- 4 無線LANの利用料金は、無料とする。
(著作権等)
第6条
無線LAN及び無線LANサービス上で表示される各種情報等に関する著作権等の知的財産権は、本市又はそれぞれの権利者に帰属する。
(利用の停止)
第7条
市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、事前に通知することなく、直ちに当該利用者の利用を停止することができる。
- (1) 次条で禁止している事項に該当する行為を行った場合
- (2) 前号に掲げる場合のほか、本規約に違反した場合
- (3) その他利用者として不適切であると市長が判断した場合
(禁止事項)
第8条
利用者は、次に掲げる行為をしてはならない。
- (1) 他の利用者、第三者若しくは本市の著作権又はその他の権利を侵害する行為及び侵害するおそれのある行為
- (2) 他の利用者、第三者若しくは本市の財産又はプライバシー権を侵害する行為及び侵害するおそれのある行為
- (3) 前2号に掲げる場合のほか、他の利用者若しくは本市に不利益又は損害を与える行為及び与えるおそれのある行為
- (4) 利用者、第三者若しくは本市を誹謗中傷する行為
- (5) 公序良俗に反する行為又はそのおそれのある行為若しくは公序良俗に反する情報を提供する行為
- (6) 犯罪的行為又は犯罪的行為に結び付く行為若しくはそのおそれのある行為
- (7) 性風俗又は宗教に関する活動
- (8) コンピュータウイルス等の有害なプログラムを、無線LANを通じて、又は無線LANに関連して使用し、又は提供する行為
- (9) 通信販売、連鎖販売取引、業務提供誘引販売取引その他の目的で特定又は不特定多数に大量のメールを送信する行為
- (10) 前各号に掲げるもののほか、法令に違反し、若しくは違反するおそれのある行為又は本市が不適切であると判断する行為
- 2 前項各号に該当する利用者の行為によって本市、利用者本人及び第三者に損害が生じた場合は、利用者は、利用後であっても、全ての法的責任を負うものとし、本市は、一切の責任を負わないものとする。
(運用の中止)
第9条
市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、無線LANの利用を中止できるものとする。
- (1) 無線LANのシステムの保守又は工事を定期的又は緊急に行う場合
- (2) 戦争、暴動、騒乱、労働争議、地震、噴火、洪水、津波、火災、停電その他の非常事態により、無線LANの運用が通常どおりできないと判断した場合
- (3) 無線LANのシステムに係る設備やネットワークの障害等、やむを得ない事由がある場合
- (4) その他市長が無線LANの運用上、一時的な中断が必要であると判断した場合
- 2 無線LANの利用の中止等により、利用者又は第三者が被ったいかなる損害についても、理由を問わず、本市は、一切の責任を負わないものとする。
(免責)
第10条
市長は、無線LANのサービスの内容及び利用者が無線LANを通じて得る情報等について、その完全性、正確性、確実性、有用性等につき、いかなる保証も行わないものとする。
- 2 無線LANのサービスの提供、遅滞、変更、中止又は廃止、無線LANサービスを通じて登録、提供又は収集された利用者の情報の消失、利用者のコンピュータのコンピュータウイルス感染等による被害、データの破損、漏洩その他無線LANに関連して発生した利用者の損害について、本市は、一切責任を負わないものとする。
- 3 利用者がインターネット上で利用した有料サービスについては、その理由にかかわらず、当該利用者が費用を負担するものとする。
- 4 無線LANへの接続に係る利用者の機器の設定は、利用者が行うものとする。無線LAN接続可能機器の種類、基本ソフトウェア、ソフト、Webブラウザ等によって、無線LANを利用できない場合があっても、本市は、一切責任を負わないものとする。
- 5 利用者が無線LANを利用したことにより、他の利用者や第三者との間に生じた紛争等について、本市は、一切の責任を負わないものとする。
- 6 市長は、無線LANの適切な利用を図るため、利用者のアクセスログを記録し、特定のWebサイトへの接続を制限すること等ができるものとする。
(本規約の変更)
第11条
市長は、利用者の承諾を得ることなく、この規約を変更することができる。
附 則
本規約は、平成28年3月15日から施行する。